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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第52の14条(法第三百八十二条の二第一項の者等)

法第三百八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。 一 固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産 二 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である土地 三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 四 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 当該権利の目的である固定資産

この条文を準用・引用する条文 0

なし