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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第52の18条(法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)

法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物 二 特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

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なし