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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第52の19の2条(法第四百四十五条第三項の国際約束)

法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

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なし