地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第53の2の2条(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等) 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。