地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第56の32条(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設) 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。