地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第56の92の3条(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
なし