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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第58条(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)

法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。 2 法第七百五十六条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第百四十四条の四十七の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入し、又は納付すべき金額とする。 3 法第七百五十六条第六項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四百八十三条の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。

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なし