ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第3条(ドイツ財産からの除外) ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。 2 前条第九項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。