ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第7条(行為の制限及び義務の免除) 主務大臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第五条第四項又は前条第一項若しくは第三項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定により前条第一項又は第三項の規定による行為の制限を免除したときは、これを告示する。