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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第9条(管理人に対するドイツ財産等の引渡)

前条第一項の規定によりドイツ財産について管理人が選任されたときは、当該財産を保有する者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産又は当該財産に係る帳簿書類を管理人に引き渡さなければならない。 この場合において、第六条第三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1