ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第10条(管理人の職務) 第八条第一項の規定により選任された管理人は、ドイツ財産を管理し、又は処分するには、主務大臣の指示に従わなければならない。 この場合において、第六条第一項及び第三項の規定は適用しない。 2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。