ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第13条(時効の特例) ドイツ財産については、昭和二十年九月二十日(第二条第八項の規定により指定された財産については、その指定の日)から、他の法令の規定にかかわらず、時効は、進行しないものとする。