ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の6条(特別清算人の職務及び権限)
特別清算人の職務は、左の通りとする。 一 現務の結了 二 財産の管理及び処分(第十一条第一項の規定により主務大臣が自ら管理し、処分する場合を除く。) 三 債権の取立及び債務の弁済 四 残余財産の処理
2 特別清算人は、前項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 第六条第一項及び第三項の規定は、特別清算人がその職務上行う行為については、適用しない。
なし