ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の8条(債権者に対する催告)
特別清算人は、その就職の日から一月内に、二回の公告をもつて、ドイツ系法人に対し債権を有する者に対して、一定の期間内にその有する債権の額及び原因その他の主務省令で定める事項を申し出るように催告しなければならない。 但し、その期間は、最後の公告の日から一月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者が当該公告において定めた債権申出の期間内に申出をしないときは、清算から除斥される旨を附記しなければならない。
3 特別清算人は、知れている債権者には各別にその債権の申出を催告しなければならない。
4 知れている債権者は、清算から除斥することができない。
5 清算から除斥された債権者は、第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定による引渡、分割又は分配がされていない残余財産(当該残余財産が株式会社、株式合資会社又は有限会社の残余財産である場合において、当該株式会社若しくは株式合資会社の一部の株主又は当該有限会社の一部の社員に対し残余財産の分配がされているときは、当該株式会社若しくは株式合資会社の他の株主又は当該有限会社の他の社員に対し当該一部の株主又は社員に対してした分割の割合と同一の割合をもつて分配するのに必要な財産を控除したものに限る。)に対してのみ弁済を請求することができる。