ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号
第16の12条(認可を受けた決定清算計画書の変更)
主務大臣は、前条第一項の規定による認可をした後、やむを得ない事由がある場合においては、特別清算人の申請に基き、清算計画書の変更を認可することができる。 この場合において、当該清算計画書に添附して既に主務大臣に提出した財産目録及びその財産の明細書の変更をも要するときは、その変更後の財産目録及びその財産の内容を明らかにした明細書を主務大臣に提出しなければならない。
2 第十六条の十の規定は、前項に規定する申請があつた場合に、前条第一項の規定は、前項の規定による認可をする場合に、前条第二項の規定は、前項の規定による認可があつた場合について準用する。 この場合において、第十六条の十中「当該清算計画書及び同条第二項に規定するその添附書類」又は「前項の清算計画書又はその添附書類」とあるのは「当該変更後の清算計画書(第十六条の十二第一項後段の規定により変更後の財産目録及びその財産の内容を明らかにした明細書を提出したときは、これらの書類を含む。)」と読み替えるものとする。