ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号 第17条(子株に相当する株式の確保) 子株の発行会社は、主務大臣の指示する数の子株に相当する株式を確保しなければならない。 2 子株の発行会社は、前項の措置をするため、主務大臣の指示する数の範囲内で自己の株式を取得することができる。