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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第25条(株式の名義書換命令)

主務大臣は、ドイツ財産株式の発行会社に対し、ドイツ財産株式の名義を当該株式を所有する三国等の名義に書き換えることを命ずることができる。

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なし