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ドイツ財産管理令昭和二十五年政令第二百五十二号

第26条(損失の処理)

第二十二条第一項から第四項まで又は第二十四条第二項の規定による株式の処分をすることにより当該処分をした会社に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。

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なし