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ドイツ財産管理令
昭和二十五年政令第二百五十二号
第34条
(課税上の特例)
第三十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項から第十五項までの規定による登記又は登録については、登録税を課さない。
この条文が引く先
1
引用
ドイツ財産管理令
第30条
(登記及び登録の嘱託)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ドイツ財産管理令
第28の2条
(商標法との関係)
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