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家畜改良増殖法施行令昭和二十五年政令第二百六十九号

第4条(委託の方法)

法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項 ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ハ その他農林水産省令で定める事項 二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。