船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号
第3条(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾を得た代理人は、当該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。