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船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号

第4条(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十条第七項 営業時間 事業時間

この条文を準用・引用する条文 0

なし