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船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号

第5条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。) 株主又は設立時株主 組合員 取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 理事又は清算人

この条文を準用・引用する条文 0

なし