船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号
第9条(組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
法第四十八条第一項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項までの規定により裁判所 船主相互保険組合法第四十六条第二項の規定により内閣総理大臣 第四百八十三条第四項 代表取締役 組合を代表する理事 第四百九十四条第二項 電磁的記録 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) 第四百九十四条第三項 貸借対照表を 財産目録及び貸借対照表を 貸借対照表及びその附属明細書 財産目録及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書 第四百九十五条第一項 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) 清算をする組合 第四百九十六条第二項 営業時間 事業時間 第四百九十六条第二項第三号 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を 第四百九十六条第二項第四号 電磁的方法 電磁的方法(船主相互保険組合法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。) 第四百九十七条第一項第一号 監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) 清算をする組合 第四百九十八条 及びその附属明細書 並びにこれらの附属明細書 第五百条第二項 裁判所 内閣総理大臣
2 法第四十八条第一項の規定において組合の清算について保険業法第百七十六条及び第百七十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百七十六条 株主総会等 総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。) 電磁的記録で 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で 第百七十七条第一項 第百五十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第百五十二条第三項第二号 船主相互保険組合法第四十五条第一項第二号又は第五号