船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号 第10条(清算人について準用する法の規定の読替え) 法第四十八条第二項の規定において清算人について法第三十五条の三第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十五条の三第六項 組合長、副組合長 清算組合長、清算副組合長