船主相互保険組合法施行令昭和二十五年政令第二百七十七号 第13条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。