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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第5条(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)

会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。