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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第18条(新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第百四十四条の十八第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第八百九条第六項、第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百八条第五項 第三項 商品先物取引法第百四十四条の十五第一項 前項 同条第二項 第八百九条第六項 設立会社 新設合併設立株式会社商品取引所 第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項 前条第二項各号 前条第二項第二号 第八百七十条の二第一項及び第八項、第八百七十二条第五号並びに第八百七十二条の二第一項 当該各号 同号 第八百七十二条第五号及び第八百七十二条の二第一項 第八百七十条第二項各号 第八百七十条第二項第二号

この条文を準用・引用する条文 0

なし