商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第35条(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百条第一項第一号 第二条第二十二項各号に掲げる行為 第二条第二十二項各号に規定する媒介 第二百条第一項第二号から第五号まで 委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘 委託の媒介の申込みの勧誘 第二百条第一項第六号 申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘 媒介の申込みの勧誘 第二百条第三項第一号 商号又は名称及びその代表者の氏名 氏名又は商号若しくは名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。) 第二百五条第二号 解散し、又は商品先物取引業を廃止 死亡し、解散し、又は商品先物取引仲介業を廃止 第二百六条第一項 当該協会に所属する商品先物取引業者 当該協会の協会員(第二百四十四条第二項に規定する協会員をいう。第五項において同じ。)を所属商品先物取引業者(第二百四十条の三第一項第四号に規定する所属商品先物取引業者をいう。第五項において同じ。)とする商品先物取引仲介業者 第二百六条第五項 協会に所属する商品先物取引業者 協会の協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者