商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号 第42条(委託者保護基金への通知) 法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。 イ 金銭債務 ロ 決済のための商品の受渡し 二 手形交換所による取引停止処分を受けたとき。