HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第44条(届出期間の変更事由)

法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告 二 法第三百五条第五項の規定による通知 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

この条文を準用・引用する条文 0

なし