商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第45条(円滑な弁済が困難であると認められる債権)
一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第三百六条第一項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第二百十条第一号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。