商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号 第48条(補償対象債権の取得) 法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。 2 前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。