商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第49条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 商品又は商品指数(法第三百三十一条第一号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。 二 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。