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火薬類取締法施行令昭和二十五年政令第三百二十三号

第18条

法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし