建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第26条(階段に代わる傾斜路) 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 勾こう配は、八分の一をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。 2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。