建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第28条(便所の採光及び換気) 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。