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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第33条
(漏水検査)
第三十一条の改良便槽並びに前条の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法施行令
第31条
(改良便槽)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
第42条
(漏水検査)
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