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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第44条
(はり等の横架材)
はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建築基準法施行令
第141条
(広告塔又は高架水槽等)
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