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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第59の2条(補強を要する組積造)

高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

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なし