建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第59の2条(補強を要する組積造) 高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。