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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第61条(組積造のへい)

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 高さは、一・二メートル以下とすること。 二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。 三 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。 ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。 四 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

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なし