建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第65条(圧縮材の有効細長比) 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。