HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第98条(溶接)

溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 継目の形式 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り 曲げ せん断 突合せ F F/√3 突合せ以外のもの F/√3 F/√3 この表において、Fは、第九十二条の表に規定する基準強度を表すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし