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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第129の2の2条
(別の建築物とみなす部分)
第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法施行令
第117条
(適用の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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