建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号
第129の5条(エレベーターの荷重)
エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。 ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。 かごの種類 積載荷重(単位 ニュートン) 乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご 床面積が一・五平方メートル以下のもの 床面積一平方メートルにつき三、六〇〇として計算した数値 床面積が一・五平方メートルを超え三平方メートル以下のもの 床面積の一・五平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき四、九〇〇として計算した数値に五、四〇〇を加えた数値 床面積が三平方メートルを超えるもの 床面積の三平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき五、九〇〇として計算した数値に一三、〇〇〇を加えた数値 乗用エレベーター以外のエレベーターのかご 床面積一平方メートルにつき二、五〇〇(自動車運搬用エレベーターにあつては、一、五〇〇)として計算した数値