HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第129の13の2条(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物 二 高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物 三 高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの 四 高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし