HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第136の2の15条(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)

法第七十七条の二十三第一項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし