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検察官特別考試令
昭和二十五年政令第三百四十九号
第1条
(検察官特別考試)
検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
この条文が引く先
1
引用
検察庁法
第18条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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