中小企業信用保険法施行令昭和二十五年政令第三百五十号 第1の2条(小規模企業者の範囲) 法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業 二十人 二 娯楽業 二十人