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中小企業信用保険法施行令昭和二十五年政令第三百五十号

第4条(危機関連保証に係る保険料率)

法第十七条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。 2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特例中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

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なし